大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(ネ)579号 判決

なお、控訴人は、昭和二〇年一二月二九日控訴人が経由した右各農地の所有権取得登記に登記原因としてそれぞれ「昭和一四年一月五日売買」なる記載があるから(以上の事実は、成立に争いのない乙第九号証によりこれを認め得る。)、右日時に売買があつた事実を何人に対しても対抗できる旨主張するけれども、所有権取得登記は登記の日以後所有者たることを第三者に対抗し得させる効力を有するにすぎず、所論のような事実関係についてまでこれを第三者に対抗できるわけのものではないから、控訴人の主張は理由がない。

(鈴木禎 川添 山田)

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